利息制限法と出資法
借金の契約では、普通、最初に利息をいくらにするかを取り決めておくのが普通です。
契約上、取り決めができる利息の上限を定めた法律が、利息制限法と出資法です。
利息制限法では、借りた金額によって、元本10万円未満は年20%、元本10万円以上100万円未満は年18%、元本100万円以上は年15%が利息の上限と定められています。
また、事実上現在の利息の上限となっているのは、出資法で定められた年29.2%です。
借金の契約では、普通、最初に利息をいくらにするかを取り決めておくのが普通です。
契約上、取り決めができる利息の上限を定めた法律が、利息制限法と出資法です。
利息制限法では、借りた金額によって、元本10万円未満は年20%、元本10万円以上100万円未満は年18%、元本100万円以上は年15%が利息の上限と定められています。
また、事実上現在の利息の上限となっているのは、出資法で定められた年29.2%です。
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