民法の利息
利息に関する法律には、さまざまなものがあります。
例えば、民法の定める利息は年5%で、404条で定められた民事法定利率といいます。この利息が適用されるのは、友人どうしなどの個人的な貸し借りで利息を支払う約束はしたものの、利率を決めなかった場合などに適用されます。
ただし、このような貸し借りで、最初に利息を支払う取り決めをしていなかった場合、債権者は利息の支払いを要求できません。
利息に関する法律には、さまざまなものがあります。
例えば、民法の定める利息は年5%で、404条で定められた民事法定利率といいます。この利息が適用されるのは、友人どうしなどの個人的な貸し借りで利息を支払う約束はしたものの、利率を決めなかった場合などに適用されます。
ただし、このような貸し借りで、最初に利息を支払う取り決めをしていなかった場合、債権者は利息の支払いを要求できません。
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