ヤミ金融業者の暴利
ヤミ金融業者の中には、法定の上限利息(年29.2%)の数十倍から数百倍の金利を取って暴利を貪る業者がいます。
とすると、その金利は年109.5%を超えることになり、改正された法律にのっとって、契約そのものが無効ということになります。
このようなヤミ金業者でローンを組んだ場合、借主は貸主である金融業者に利息を払う必要はなく、最初の借金の額である元本だけを返せばよいことになります。
ヤミ金融業者の中には、法定の上限利息(年29.2%)の数十倍から数百倍の金利を取って暴利を貪る業者がいます。
とすると、その金利は年109.5%を超えることになり、改正された法律にのっとって、契約そのものが無効ということになります。
このようなヤミ金業者でローンを組んだ場合、借主は貸主である金融業者に利息を払う必要はなく、最初の借金の額である元本だけを返せばよいことになります。
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