暴利を貪る金融業者への処分
年29.2%を超える暴利で出資法違反をした金融業者には、貸金業規制法違反をした場合と同様、厳しい処分が課せられます。それは、大きくわけて以下の3つです。
1.民事上の処分。暴利契約を無効にし、不当に受け取った金利については被害者に返還させる。
2.刑事処分。業者に刑事罰(5年以下の懲役または1000万円以下の罰金ただし、法人の場合は3000万円以下の罰金)を与える。
3.行政処分。貸金行の登録を取り消し、営業することをできなくする。
年29.2%を超える暴利で出資法違反をした金融業者には、貸金業規制法違反をした場合と同様、厳しい処分が課せられます。それは、大きくわけて以下の3つです。
1.民事上の処分。暴利契約を無効にし、不当に受け取った金利については被害者に返還させる。
2.刑事処分。業者に刑事罰(5年以下の懲役または1000万円以下の罰金ただし、法人の場合は3000万円以下の罰金)を与える。
3.行政処分。貸金行の登録を取り消し、営業することをできなくする。
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