違法取立てをした金融業者への処分
深夜早朝の取立てなど、貸金業規制法に違反した金融業者への処分は、大きくわけて以下の3つです。
1.民事上の処分。業者に対し、慰謝料などの損害賠償支払いを命じる。
2.刑事処分。業者に刑事罰(2年以下の懲役または300万円以下の罰金)を与える。
3.行政処分。貸金業の登録を取り消して営業することができなくする。
どの処分も業者にとっては大きな痛手となります。これらの知識を持った上で、法律に触れる金融業者の行為には、毅然とした態度で立ち向かいましょう。
深夜早朝の取立てなど、貸金業規制法に違反した金融業者への処分は、大きくわけて以下の3つです。
1.民事上の処分。業者に対し、慰謝料などの損害賠償支払いを命じる。
2.刑事処分。業者に刑事罰(2年以下の懲役または300万円以下の罰金)を与える。
3.行政処分。貸金業の登録を取り消して営業することができなくする。
どの処分も業者にとっては大きな痛手となります。これらの知識を持った上で、法律に触れる金融業者の行為には、毅然とした態度で立ち向かいましょう。
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