早朝、深夜のサラ金取り立ては違法
ローンの返済が滞っているからといって、金融業者が強引な取り立てや悪質な取り立てをすることは厳禁です。
貸金業帰省法では、サラ金など貸金業者の取り立て行為について、具体的な禁止例を挙げています。
例えば、午後9時から翌朝8時までの間に取り立てを行うなど、法律に違反した金融業者に対しては、
2年以下の懲役、または300万円以下の罰金が課されることになっています。
いくらローンの返済が滞っていたとしても、安眠する権利は法律で守られているのです。
ローンの返済が滞っているからといって、金融業者が強引な取り立てや悪質な取り立てをすることは厳禁です。
貸金業帰省法では、サラ金など貸金業者の取り立て行為について、具体的な禁止例を挙げています。
例えば、午後9時から翌朝8時までの間に取り立てを行うなど、法律に違反した金融業者に対しては、
2年以下の懲役、または300万円以下の罰金が課されることになっています。
いくらローンの返済が滞っていたとしても、安眠する権利は法律で守られているのです。
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